都市計画法 第34条の2(開発許可の特例)
2014年(平成26年)
- 【問 16】 次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
- ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m2の開発行為
- 正しい。市街化調整区域において、医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m2の開発行為は開発許可が必要である(都市計画法第29条第1項)。ただし、国又は都道府県等が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があつたものとみなす(同法第34条の2第1項)。したがって、本肢は、協議する必要のある開発行為である。
関係法令
- 都市計画法(外部リンク)
- 都市計画法施行令(外部リンク)
- 都市計画法施行規則(外部リンク)
- 都市計画 - 国土交通省 (外部リンク)
- 社団法人 日本都市計画学会 (外部リンク)