都市計画法 第29条(開発行為の許可)

2014年(平成26年)

【問 16】 次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m2の開発行為
正しい。市街化調整区域において、医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m2の開発行為は開発許可が必要である(都市計画法第29条第1項)。ただし、国又は都道府県等が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があつたものとみなす(同法第34条の2第1項)。したがって、本肢は、協議する必要のある開発行為である。
イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200m2の開発行為
正しい。本肢は市街化区域内であるので、「農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為」についての例外規定はない。また、その規模が1,000m2以上であるので、原則どおり、開発許可を受ける必要がある(都市計画法第29条第1項、同法施行令第19条第1項)。
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000m2の開発行為
誤り。「公民館」の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、区域や面積を問わず、開発許可を受ける必要はない(都市計画法第29条第1項第3号、同法施行令第21条第18号)。

2013年(平成25年)

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。
誤り。市街化調整区域については規模による例外規定は存在せず、本肢のように、その規模が300平方メートルであるというだけで常に開発許可が不要となるわけではない(都市計画法第29条第1項、同法施行令第19条)。
3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。
正しい。「市町村が設置する医療法に規定する診療所」は、開発許可が不要な公益上必要な建築物には該当しない。また、市街化区域内において1,000平方メートル以上の開発行為を行うため、規模の例外規定も適用されない。よって、本肢の記述どおり、杯初許可は必要である(都市計画法第29条第1項第1号・第3号、同法施行令第19条、第21条)。
4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。
誤り。「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」は、場所や規模に関係なく開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第10号)。

2012年(平成24年)

【問 17】 次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000m2の開発行為
開発許可を受ける必要はない。図書館等の公益上必要な政令で定める一定の建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為はその規模や場所に関係なく開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第3号)。
イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000m2の開発行為
開発許可を受けなければならない。病院の建築の用に供する目的で行われる開発行為でも、準都市計画区域内の場合、開発規模が3,000平方メートル以上ならば、開発許可を受けなければならない(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。
ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m2の開発行為
開発許可を受けなければならない。市街化区域以外の区域ならば、農業を営む者の一定の開発行為は面積に関係なく開発許可は不要だが、市街化区域内では開発規模が1,000平方メートル以上ならば開発許可を受けなければならない(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。

2011年(平成23年)

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
誤り。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは開発許可が不要である。政令で定めるものの中には、「堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物」は定められているが、本肢の「農産物の貯蔵に必要な建築物」は定められていないため、開発許可が必要である(都市計画法第29条第1項第2号、同法施行令第20条第2号)。
4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第29条第1項第10号)。

2010年(平成22年)

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。
1 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。

2009年(平成21年)

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第4条第11項・第12項、第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。
2 市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
正しい。三大都市圏の一定の区域などでは、市街化区域で1,000㎡未満の開発行為であっても、知事の許可(開発許可)が必要な場合がある(都市計画法第29条第1項、同法施行令第19条)。

2007年(平成19年)

【問 20】 土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、正しいものはどれか。
ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000平方メートルの土地の区画形質の変更。
不要。庭球場(テニスコート)は,10,000㎡(1ha)以上の場合に第二種特定工作物になるが、5,000㎡では,第二種特定工作物には該当しない。本肢は開発行為にあたらず、開発許可不要(都市計画法第4条第11項・第12項、第29条第1項、同法施行令第1条第2項第1号)。
イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの土地の区画形質の変更。
不要。図書館は、開発許可の不要な公益上必要な建築物に該当するので、区域・開発規模面積によらず、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第3号)。
ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500平方メートルの土地の区画形質の変更。
必要。農業、林業、漁業の用に供する政令で定める建築物やこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的の開発行為は、市街化区域内では許可不要という例外規定がないため、開発規模が1,000㎡を超える場合には開発許可が必要になる(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。

2006年(平成18年)

【問 19】 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。
1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為。
必要。市街化区域内では、1,000平方メートル以上の開発行為をするには開発許可が必要(都市計画法第29条第1項、同法施行令第19条)。
2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為。
不要。図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要(都市計画法第29条第1項第3号)。
3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為。
不要。準都市計画区域内で開発許可が必要な面積は3,000平方メートル以上(都市計画法第29条第1項、同法施行令第19条)。
4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為。
不要。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で開発許可が必要な面積は10,000平方メートル 以上(都市計画法第29条第2項、同法施行令第22条の2)。

2005年(平成17年)

【問 18】 次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
1 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為。
必要な場合あり。市街化区域内では、1,000平方メートル以上の開発行為をするには開発許可が必要(都市計画法第29条第1項、同法施行令第19条)。
2 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為。
許可不要。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は許可不要(都市計画法第29条第1項第6号)。
3 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為。
許可不要。車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可不要(都市計画法第29条第1項第11号、同法施行令第22条第2号)。
4(改) 図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為。
許可不要。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可不要(都市計画法第29条第1項第3号)。

2003年(平成15年)

【問 18】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
誤り。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号、同法施行令第20条)。しかし、本肢の「農産物の加工に必要な建築物の建築」はこの中には含まれておらず、常に開発許可が不要とはいえない。
2 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
正しい。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第6号)。
3 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を日的とした6,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
正しい。都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内においては、1ヘクタール(10,000㎡)未満の土地の区画形質の変更には、開発許可は不要である(都市計画法第29条第2項、同法施行令第22条の2)。
4(改) 準都市計画区域における公民館の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
正しい。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第3号)。

2002年(平成14年)

【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
誤り。農業、林業、漁業の用に供する政令で定める建築物やこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的の開発行為は、市街化区域内では許可不要という例外規定がないため、開発規模が1,000㎡を超える場合には開発許可が必要になる(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。
2 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
誤り。第1肢と同様(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。
3 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う 3,000平方メートルの住宅団地建設の為の開発行為であれば,常に開発許可は不要である。
正しい。都市計画事業の施行として行う開発行為は、常に開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第4号)。
4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。
誤り。都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内においては、1ヘクタール(10,000㎡)未満の土地の区画形質の変更には、開発許可は不要である(都市計画法第29条第2項、同法施行令第22条の2)。

2001年(平成13年)

【問 18】 次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ )のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
1(改) 図書館の建築を目的として行う開発行為
常に必要がない。図書館の建築を目的として行う開発行為は、常に開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第3号)。
2 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
必要がないとはいいきれない。本肢の行為が市街化区域内で行われ、その規模が1,000㎡以上であれば、開発許可が必要となるため、開発許可を常に受ける必要がないとはいえない(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。
3 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
必要がないとはいいきれない。土地区画整理事業の施行として行う開発行為であれば、常に開発許可が不要であるが、本肢は、土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為であるため、原則として、開発許可が必要である(都市計画法第29条第1項第5号)。
4 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為
必要がないとはいいきれない。学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、原則として、開発許可が必要である(都市計画法第29条)。

 

【問 25】 A所有の都市計画法による市街化区域内の甲地(面積250平方メートル)をBが取得した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。
誤り。甲地は、市街化区域内にあり、その面積が1,000平方メートル未満であるので、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条)。

2000年(平成12年)

【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1(改) 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第29条第1項第3号)。
2 市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。
誤り。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号、同法施行令第20条)。しかし、本肢の「農産物の加工に必要な建築物の建築」はこの中には含まれておらず、常に開発許可が不要とはいえない。

1999年(平成11年)

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。
4(改) 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第29条第1項第2号)。

1998年(平成10年)

【問 18】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500平方メートルの共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。
誤り。本肢の行為は開発行為に該当せず、開発許可は不要である(都市計画法第4条第12項、第29条第1項)。
2 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
誤り。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、許可不要である(都市計画法第29条第1項第5号)。
3(改) 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2へクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第4条第11項、第29条第1項第1号、同法施行令第1条第2項第1号、第19条第1項)。
4 市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
誤り。本肢の場合、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。

1997年(平成9年)

【問 18】 次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお、開発行為の規模は1,000平方メートル以上であるものとする。
1(改) 市街化区域内において行う開発行為で、図書館の建築の用に供する目的で行うもの
常に不要。図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その場所を問わず、建築確認は不要である(都市計画法第29条第1項第3号、第2項第2号)。
2 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの
常に不要とはいえない。本肢の場合、開発行為の規模が1,000平方メートル以上なので、開発許可が必要である(都市計画法第29条第1項第1号・第2号、同法施行令第19条)。
3 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの
常に不要とはいえない。主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50平方メートル以内のものの新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が100平方メートル以内であるものは、開発許可を要しない行為とされているが、規模の制限があるので、常に不要とはいえない(都市計画法第29条第1項第11号、同法施行令第22条第6号)。
4 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの
常に不要とはいえない。大学の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が必要である(都市計画法第29条第1項)。

1996年(平成8年)

【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1へクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。
正しい。建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当せず、開発許可は不要である(都市計画法第4条第12項、第29条第1項)。
2 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第10号)。

1995年(平成7年)

【問 20】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第29条第1項第5号)。

1994年(平成6年)

【問 19】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。
1(改) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で、開発区域の面積が1,000平方メートル以上のものについては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で、開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものについては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法第29条第2項、同法施行令第22条の2)。
2 市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第29条第1項第2号)。

1993年(平成5年)

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。
誤り。ゴルフコースは規模に関係なく第二種特定工作物に該当する(都市計画法第4条第11号)。本肢は、第二種特定工作物の建設のための開発行為なので、開発許可が必要である(同法第29条第1項)。
2 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。
誤り。1ヘクタール以上の野球場は第二種特定工作物に該当する(都市計画法第4条第11号、同法施行令第1条第2項)。本肢は、第二種特定工作物の建設のための開発行為なので、開発許可が必要である(同法第29条第1項)。
3 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100平方メートルの畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第29条第1項第1号・第2号、同法施行令第19条第1項)。
4(改) 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域200平方メートルと都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800平方メートルにまたがる開発区域の面積が3,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。
誤り。開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合で、開発区域の面積が1ha以上であれば開発区域全体が許可を要する(都市計画法第29条第3項、同法施行令第22条の3第1項第1号・第2項)。この場合、都市計画区域又は準都市計画区域にわたる部分については法第29条第1項許可を、都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる部分については法第29条第2項許可をそれぞれ行うことになる。本肢は、開発区域の面積が1ha以上ではなく、開発許可は不要である。

1992年(平成4年)

【問 20】 市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。本肢の場合は、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。

1989年(平成1年)

【問 18】 市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市計画法第4条第11項、第29条第1項)。
3 市街化調整区域内で行う開発行為で、その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
誤り。主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50平方メートル以内のものの新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が100平方メートル以内であるものは、開発許可を要しない行為とされているが、規模の制限があるので、常に許可が不要とはいえない(都市計画法第29条第1項第11号、同法施行令第22条第6号)。

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