土地区画整理法 第98条(仮換地の指定)

2015年(平成27年)

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
正しい。仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする(土地区画整理法第98条第5項)。

2013年(平成25年)

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。
誤り。仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者並びに“仮換地となるべき宅地の所有者”及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者の同意を得なければならない(土地区画整理法第98条第3項)。本肢は、「仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。」となっているため、誤りである。

2011年(平成23年)

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
正しい。施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる(土地区画整理法第98条第1項)。個人施行者であっても仮換地の指定をすることができる。

2009年(平成21年)

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
正しい。本肢記述のとおり(土地区画整理法第98条第1項)。

2008年(平成20年)

【問 23】 土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
誤り。組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない(土地区画整理法第98条第3項)。

2002年(平成14年)

【問 22】 土地区画整理法事業の仮換地の指定に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
誤り。仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。 この通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない(土地区画整理法第98条第5項・第6項)。本肢の場合、不動産質権者に対しては通知が必要であるが、抵当権者に対しては通知は不要である。

2001年(平成13年)

【問 22】 土地区画整理法における土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
誤り。仮換地の通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。(土地区画整理法第98条第6項)。抵当権は、土地を使用し、又は収益することができる権利ではないため、抵当権者に対する通知は不要である。

1995年(平成7年)

【問 27】 土地区画整理法による土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 土地区画整理組合施行の場合、施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。
誤り。本肢の場合、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない(土地区画整理法第98条第3項)。
3 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
誤り。地方公共団体が仮換地を指定するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない(土地区画整理法第98条第3項)。しかし、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないとする規定はない。施行者は、仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等を移転し、又は除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる(同法第77条第1項)。

関係法令

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