土地区画整理法 第106条(土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
2015年(平成27年)
- 【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
- 誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、一定の場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする(土地区画整理法第105条第2項)。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。(同法第106条第1項)。したがって、「すべて市町村に帰属する。」とする本肢は誤りとなる。
2014年(平成26年)
- 【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
- 正しい。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない(土地区画整理法第106条第1項)。
2003年(平成15年)
- 【問 22】 土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。
- 誤り。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない(土地区画整理法第106条第1項)。したがって、「すべて市町村の管理に属する」とする本肢は誤り。
1998年(平成10年)
- 【問 23】 土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、施行者は、換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り、公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
- 誤り。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。施行者は、換地処分の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる(土地区画整理法第106条第1項・第2項)。
1994年(平成6年)
- 【問 26】 換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。
- 誤り。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない(土地区画整理法第106条第1項)。
関係法令
- 土地区画整理法(外部リンク)
- 土地区画整理法施行令(外部リンク)
- 土地区画整理法施行規則(外部リンク)
- 土地区画整理事業とは - 国土交通省 (外部リンク)