土地区画整理法 第105条(公共施設の用に供する土地の帰属)
2015年(平成27年)
- 【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
- 誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、一定の場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする(土地区画整理法第105条第2項)。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。(同法第106条第1項)。したがって、「すべて市町村に帰属する。」とする本肢は誤りとなる。
関係法令
- 土地区画整理法(外部リンク)
- 土地区画整理法施行令(外部リンク)
- 土地区画整理法施行規則(外部リンク)
- 土地区画整理事業とは - 国土交通省 (外部リンク)