土地区画整理法 第103条(換地処分)

2013年(平成25)

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
正しい。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(土地区画整理法第103条第2項)。
2 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
誤り。換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする(土地区画整理法第103条第1項)。本肢では、「公告して行うものとする。」となっているため、誤りである。なお、国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は個人施行者等からの届出があった場合においては、換地処分があった旨を公告しなければならない(同法同条第4項)。

2006年(平成18年)

【問 24】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。
誤り。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(土地区画整理法第103条第2項)。

2003年(平成15年)

【問 22】 土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
誤り。換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする(土地区画整理法第103条第1項)。

1998年(平成10年)

【問 23】 土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。
誤り。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(土地区画整理法第103条第2項)。

1991年(平成3年)

【問 26】 土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。
誤り。換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする(土地区画整理法第103条第1項)。個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は個人施行者等からの届出があった場合においては、換地処分があった旨を公告しなければならない(同法同条第3項・第4項)。
2 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(土地区画整理法第103条第2項)。

1989年(平成1年)

【問 26】 土地区画整理事業(以下この問において「事業」という。)の換地処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。
正しい。換地処分は、原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない(土地区画整理法第103条第2項)。
4 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。
誤り。換地処分は、原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない(土地区画整理法第103条第2項)。換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する(同法第104条第8項)。施行者は、換地処分の公告があった場合においては、確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない(同法第110条第1項)。

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