土地区画整理法 第2条(定義)

2010年(平成22年)

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
誤り。「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう(土地区画整理法第2条第4項)。「施行区域」とは、都市計画法の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう(土地区画整理法第2条第8項)。施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する(土地区画整理法第3条の4第1項)。つまり、「施行地区」の土地についての土地区画整理事業が都市計画事業として施行されるわけではなく、「施行区域」の土地についての土地区画整理事業が都市計画事業として施行される。なお、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業については、土地収用法に定められているが、本肢の土地区画整理事業は該当しない(土地区画整理法第3条の4第1項、土地収用法第3条)。

2000年(平成12年)

【問 21】 土地区画整理事業に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。
誤り。土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう(土地区画整理法第2条第1項)。したがって、市街化調整区域内において施行されることもある。

関係法令

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