宅地造成等規制法 第21条(災害の防止のための措置)
2008年(平成20年)
- 【問 22】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
- 4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第21条第2項)。
2007年(平成19年)
- 【問 23】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
- 3 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第21条第1項)。
- 4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第21条第2項)。
関係法令
- 宅地造成等規制法(外部リンク)
- 宅地造成等規制法施行令(外部リンク)
- 宅地造成等規制法施行規則(外部リンク)
- 宅地耐震化 - 国土交通省 (外部リンク)
- 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案について - 国土交通省 (外部リンク)