宅地造成等規制法 第9条(宅地造成に関する工事の技術的基準等)

2013年(平成25)

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
誤り。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。この規定により講ずべきものとされる措置のうち政令で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない(宅地造成等規制法第9条)。ここでいう政令で定めるものの工事は、「高さが5メートルを超える擁壁の設置」又は「切土又は盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置」と定められてる(同法施行令第16条)。本肢は、「高さ4mの擁壁の設置に係る工事」となっているため、誤りである。

2010年(平成22年)

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない(宅地造成等規制法第9条第1項)。

2005年(平成17年)

【問 24】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては、その長をいうものとする。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。
誤り。消防の用に供する貯水施設の設置は規制対象ではない(宅地造成等規制法第9条第1項)。

1994年(平成6年)

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
2 宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
誤り。「高さが5メートルを超える擁壁の設置」、「切土又は盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置」については、資格を有する者の設計によらなければならない(宅地造成等規制法第9条第2項、同法施行令第16条)。

このページを閉じる

ページ上部に戻る