宅地造成等規制法 第3条(宅地造成工事規制区域)
2005年(平成17年)
- 【問 24】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては、その長をいうものとする。
- 1 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地及び市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて、宅地造成工事規制区域として指定することができる。
- 誤り。都道府県知事 (又は指定都市等の長)が指定する(宅地造成等規制法第3条第1項)。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地造成工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。また、宅地造成工事規制区域の指定は、この公示によってその効力を生ずる(同条第3項・第4項)。なお、平成25年9月14日施行の改正前は、宅地造成工事規制区域を指定した場合は国土交通大臣への報告義務があったが、改正法により削除された。
1998年(平成10年)
- 【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第3条第1項)。
1997年(平成9年)
- 【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。
- 1 都道府県知事が、宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。
- 誤り。都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる(宅地造成等規制法第3条第1項)。本肢のように「都市計画区域内の土地の区域に限られる」という制限はない。
1996年(平成8年)
- 【問 26】 宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域 (以下この問において「規制区域」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
- 1 規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第3条第1項)。
1992年(平成4年)
- 【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長)が指定する。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第3条第1項)。
1989年(平成1年)
- 【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
- 1 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうする土地の区域について、国土交通大臣によって指定される。
- 誤り。宅地造成工事規制区域は、都道府県知事が指定する(宅地造成等規制法第3条第1項)。
関係法令
- 宅地造成等規制法(外部リンク)
- 宅地造成等規制法施行令(外部リンク)
- 宅地造成等規制法施行規則(外部リンク)
- 宅地耐震化 - 国土交通省 (外部リンク)
- 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案について - 国土交通省 (外部リンク)