宅地造成等規制法 第2条(定義)

2015年(平成27年)

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
正しい。本肢の場合、切土をした部分に生じる崖の高さが2mを超えておらず、また、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500平方メートルを超えていないため、許可を必要とする宅地造成工事に該当しない(宅地造成等規制法第2条第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。

2014年(平成26年)

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
正しい。本肢は、「宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土」であるため、許可が必要な宅地造成工事には該当しない(宅地造成等規制法第2条第2号)。したがって、都道府県知事の許可は必要ない(同法第8条第1項)。

2013年(平成25年)

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
正しい。本肢は、切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものに該当するため、その工事については、都道府県知事の許可が必要である(宅地造成等規制法第2条第2号、第8条第1項、同法施行令第3条第4号)。
3 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
正しい。本肢は、盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるものに該当するため、その工事については、都道府県知事の許可が必要である(宅地造成等規制法第2条第2号、第8条第1項、同法施行令第3条第2号)。

2010年(平成22年)

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
正しい。宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう(宅地造成等規制法第2条第2号)。

2009年(平成21年)

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいう。
2 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖(がけ)を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。本肢の切土は許可の必要な宅地造成には該当しない(宅地造成等規制法第2条第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。

2008年(平成20年)

【問 22】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第2条第2号、第8条第1項)。

2004年(平成16年)

【問 23】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあっては、その長をいうものとする。
1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第2条第2号)。
3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
正しい。土地の面積が500㎡を超えておらず、がけの高さも2mを超えていない(宅地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条)。
4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000平方メートルであり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。
正しい。土地の面積が500㎡を超えており、宅地造成に該当する(宅地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条)。

2003年(平成15年)

【問 24】 宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。 )に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
2 規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5メートルのがけが生じ、かつ、その面積が600平方メートルのときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。本肢の場合、切土をする土地の面積が500平方メートルを超えているので、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法第2条第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。

1997年(平成9年)

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。
2 規制区域内の宅地において、500平方メートルを超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
誤り。切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものは、許可が必要な宅地造成工事に該当する。当該宅地を引き続き宅地として利用するときであっても都道府県知事の許可が必要である(宅地造成等規制法第2条第2号、第8条第1項、同法施行令第3条第4号)。
3 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。
誤り。森林(宅地以外)を公園(宅地以外)にするための土地の形質は、宅地造成工事に該当せず、都道府県知事の許可は不要である(宅地造成等規制法第2条第1号・第2号、第8条第1項)。

1994年(平成6年)

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。
誤り。本肢の場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法第2条第1号・第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。

1993年(平成5年)

【問 27】 宅地造成工事規制区域内において、次に掲げる施設用地の造成のため10万平方メートルの土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しないものはどれか。
1 ゴルフ場
要する。ゴルフ場の施設用地は、宅地に該当し、許可を要する(宅地造成等規制法第2条第1号・第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。
2 宗教法人が建設する墓地
要する。宗教法人が建設する墓地の施設用地は、宅地に該当し、許可を要する(宅地造成等規制法第2条第1号・第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。
3 私立高校
要する。私立高校の施設用地は、宅地に該当し、許可を要する(宅地造成等規制法第2条第1号・第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。
4 果樹園
要しない。果樹園の施設用地は、宅地に該当せず、許可を要しない(宅地造成等規制法第2条第1号・第2号、第8条第1項、同法施行令第3条)。

1992年(平成4年)

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 本法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
正しい。宅地とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう(宅地造成等規制法第2条第1号、同法施行令第2条)。
2 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超えるがけを生ずる切土は、その造成のいかんを問わず、本法にいう宅地造成である。
誤り。本肢では、「その造成のいかんを問わず」となっているが、宅地を宅地以外のものにするときは、本法にいう宅地造成には該当しない(宅地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条)。
4 宅地造成に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。
正しい。宅地造成に関する工事の許可は、造成主が受けなければならないが、造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう(宅地造成等規制法第2条第5号、第8条第1項)。

1991年(平成3年)

【問 25】 次の記述のうち、宅地造成等規制法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地造成等規制法第2条第2号)。

1990年(平成2年)

【問 25】 宅地造成等規制法及び行政手続法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本法における都道府県知事とは、指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 本法にいう宅地には、工場用地が含まれる。
正しい。宅地とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう(宅地造成等規制法第2条第1号)。本肢の工場用地も宅地である。
2 本法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものが含まれる。
正しい。宅地造成には、切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものが含まれる(宅地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条第4号)。

1989年(平成1年)

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、指定都市、中核市又は特例市にあっては、指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
3 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
正しい。宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、宅地造成工事に該当しない(宅地造成等規制法第2条第2号)。

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