農地法 第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

2015年(平成27年)

【問 22】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
4 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
正しい。農地に抵当権を設定する段階では、農地法の許可は不要であるが、抵当権が実行され、競落人が耕作目的で取得するときは農地法第3条第1項の許可が、転用目的で取得するときは農地法第5条第1項の許可が必要となる(農地法第3条第1項、第5条第1項)。

2013年(平成25年)

【問 21】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3(改) 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
誤り。国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権などの権利を取得しようとする場合においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって法第5条第1項の許可があったものとみなす(農地法第5条第4項)。本肢の場合は、都道府県知事等との協議が成立しているため、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

2012年(平成24年)

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
正しい。農地法第3条又は第5条の許可を受けないで売買契約を締結した場合は、その効力を生じない(農地法第3条第7項、第5条第3項)。
4 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。一時的であっても転用目的で賃貸する場合には、農地法第5条第1項の許可が必要である(農地法第5条第1項)。

2011年(平成23年)

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。競売により農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある(農地法第3条第1項、第5条第1項)。
3 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150平方メートルの農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項)。本肢の場合に許可不要とする例外規定はない。
4 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない(農地法第5条第1項第6号)。農業委員会への届出は“あらかじめ”しなければならない。

2010年(平成22年)

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2(改) 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
誤り。農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある(農地法第5条第1項)。

2009年(平成21年)

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3(改) 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。
誤り。本肢の場合は農業委員会に届出をすれば、法第5条第1項の許可は不要である(農地法第5条第1項第6号)。

2008年(平成20年)

【問 24】 農地法 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。法第5条第1項の許可が必要(農地法第2条第1項、第5条第1項)。
2 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項)。
4 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。
誤り。許可権者は知事。なお、農業委員会へ届出をすれば知事の許可不要という特例もある(農地法第5条第1項第6号)。

2007年(平成19年)

【問 25】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項第6号)。

2006年(平成18年)

【問 25】 農地法 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。本肢の場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要がある(農地法第5条第1項)。

2005年(平成17年)

【問 25】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。市街化区域外であれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可が必要(農地法第4条第1項、第5条第1項)。

2004年(平成16年)

【問 24】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。
誤り。原則としては、都道府県知事等の許可が必要。例外として、農業委員会への届出という制度もあるが、農業委員会の許可のいう制度はない(農地法第5条第1項第6号)。
3 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第3条第1項、第5条第1項)。

2003年(平成15年)

【問 23】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。
誤り。国又は都道府県が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合は、農地法第5条の許可は不要である(農地法第5条第1項第1号)、市町村の場合は、原則として、許可が必要である。
2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。
誤り。本肢は、市街化区域内の特則である(農地法第5条第1項第6号)。

2002年(平成14年)

【問 23】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 建設業者が、工事完了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
誤り。本肢の場合を許可の例外とする規定はない。農地法第5条の許可は必要である(農地法第5条)。

2001年(平成13年)

【問 23】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には,農地法第5条の許可を要しない。
誤り。現況が農地であれば、登記簿上の地目に関係なく農地である(農地法第2条第1項)。したがって、本肢の場合は、農地法第5条の許可を要する(同法第5条)。
2 農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第3条第7項、第5条第3項)。
4 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には,改めて農地法第5条の許可を要しない。
誤り。本肢の場合は、改めて農地法第5条の許可が必要である(農地法第5条)。

2000年(平成12年)

【問 25】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。
誤り。本肢の届出は、農業委員会に対して行う(農地法第5条第1項第6号)。
3(改) 都道府県が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するために農地を取得する場合には、農地法の許可を受ける必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項第1号)。
4 農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条)。

1999年(平成11年)

【問 24】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3(改) 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事等に農地法第5条の届出をする必要がある。
誤り。本肢の場合、農業委員会に届出をすれば、農地法第5条の許可は不要となる(農地法第5条第1項第6号)。
4 土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第2条第1項、第3条、第5条)。

1998年(平成10年)

【問 24】 市街化区域外の農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 農地を転用するため買い受ける場合は、農地法第3条の権利移動許可と同法第4条の農地転用許可の両方の許可を受ける必要がある。
誤り。本肢の場合、農地法第5条の許可を受ければよい(農地法第5条)。
2 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。
誤り。本問は、市街化区域外となっているので農業委員会への届出の特例は適用されず、原則どおり、農地法第4条又は第5条の許可を受けなければならない(農地法第4条、第5条)。

1997年(平成9年)

【問 21】 市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば正しいものはどれか。
4 山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
誤り。本肢の場合、宅地に転用する目的で農地を取得するので、農地法第5条の許可が必要である(農地法第5条第1項)。

1996年(平成8年)

【問 17】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1(改) 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事等にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。
誤り。市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合は、農地法第5条第1項の許可は不要である(農地法第5条第1項第6号)。
2 市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。
正しい。一時使用目的での転用は許可不要とする旨の特例はないため、本肢記述のとおり、農地法第5条の許可を受ける必要がある(農地法第5条第1項)。

1995年(平成7年)

【問 26】 個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項)。登記簿上の地目は関係ない。
2(改) ゴルフ練習場の建設の用に供するために4ヘクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は、当該採草放牧地の面積の広さに関係なく、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項)。
3 宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において、「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の契約を行おうとするときは、その契約の締結について、あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。
誤り。本肢の場合は、実際に農地を転用するときに許可を受ければよいのであり、契約段階では許可不要である(農地法第5条第1項)。

1994年(平成6年)

【問 27】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について、当該許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項)。
3 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。
誤り。一時使用目的で農地を転用目的で借り受ける場合も、農地法第5条の許可が必要である(農地法第5条第1項)。
4 市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。
誤り。国又は都道府県が、農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの土地について転用目的で権利を取得しようとする場合においては、許可が不要という規定はあるが、市町村の場合は、原則どおり、許可が必要である(農地法第5条第1項第1号・第4項)。

1993年(平成5年)

【問 26】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 農作物を収穫した後の数カ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。
誤り。本肢の場合でも、農地法の許可が必要である(農地法第5条第1項)。
3 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。
正しい。競売により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条または第5条の許可を受ける必要がある(農地法第3条第1項、第5条第1項)。
4 賃貸住宅を建てるため一度農地法の許可を受けた農地を、その後工事着工前に賃貸住宅用地として売却する場合、改めて農地法の許可を受ける必要がある。
正しい。すでに農地法第4条の許可を受けている者が、同一の転用目的で譲渡する場合であっても、改めて農地法第5条の許可を受けなければならない(農地法第5条第1項)。

1991年(平成3年)

【問 27】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 農地を取得して転用する場合、取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を、農家以外の者であれば第5条第1項の許可を、受けなければならない。
誤り。本肢の場合は取得者が農家であってもなくても農地法第5条第1項の許可が必要である(農地法第5条第1項)。

1990年(平成2年)

【問 26】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し、又は収用することができる事業)である場合、その事業に供するための農地の取得については、農地法第5条第1項の許可を要しない。
誤り。土地収用法 その他の法律によって農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合は農地法第5条第1項の許可は不要である(農地法第5条第1項第5号)。本肢は、「その事業に供するための農地の取得」であるため(収用による取得ではないため)、この例外には該当せず、原則どおり、農地法第5条第1項の許可が必要である。
3 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。
誤り。農地として耕作する目的で取得するときは、農地法第3条第1項の許可が必要である。一方、農地を農地以外に転用する目的で取得するときは、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる(農地法第3条第1項、第5条第1項第6号)。
4 住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。
誤り。本肢の場合は、重ねて農地法第4条の許可を受ける必要はない(農地法第4条第1項、第5条第1項)。

1989年(平成1年)

【問 27】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3(改) 農地を農地以外のものにするため、農地について所有権を移転し、又は賃借権を設定する場合には、原則として都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(農地法第5条第1項)。
4 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。)内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
誤り。本肢の届出は、農業委員会に対してしなければならない(農地法第5条第1項第6号)。

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