国土利用計画法 第27条(土地に関する権利の処分についてのあっせん等)

2011年(平成23年)

【問 15】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
誤り。都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない(国土利用計画法第27条)。知事の義務は「努力義務」であり、「あっせんその他の措置を講じなければならない」とまではなっていない。

このページを閉じる

ページ上部に戻る