国土利用計画法 第27条の8(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)

1992年(平成4年)

【問 17(改)】 国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 監視区域に所在する土地の売買の事前届出については、価額及び取引後の利用目的の審査とあわせて、その取引が投機的取引に該当するか否かの観点からも、審査される。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第27条の8第1項第1号・第2号)。
【問 34】 公示価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3(改) 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。
誤り。国土利用計画法の事前届出に対する勧告の判断の基準のなかに、「届出に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第6条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くとき。」という規定があるが、本肢のように、「公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額」とはなっていない(国土利用計画法第27条の5第1項第1号、第27条の8第1項第1号)。

1989年(平成1年)

【問 17(改)】 国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7に規定する土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、事前届出をした場合において、契約の中止の勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
誤り。都道府県知事は、勧告に基づき当該土地売買等の契約の締結が中止された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない(国土利用計画法第第27条の8第2項)。本肢のように、「都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。」とする規定はない。

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