国土利用計画法 第27条の7(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出~昭和62年に制度創設)

2004年(平成16年)

【問 16】 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。
誤り。一団の土地取引にあたり、事前届出が必要(国土利用計画法第27条の7)。

2002年(平成14年)

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下、この問において「事後届出」という。) 及び同法第27条の7の届出 (以下、この問において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
2 Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第第27条の7第1号)。

2001年(平成13年)

【問 16】 国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。
誤り。事前届出が必要(国土利用計画法第27条の7第1項)。

1996年(平成8年)

【問 18(改)】 国土利用計画法第23条第1項の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の4第1項の届出又は同法第27条の7第1項の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 監視区域の指定を解除する旨の公告があった場合において、当該解除に係る区域内の土地について土地売買等の契約を締結したときは、一切事後届出を行う必要はない。なお、当該区域内には、監視区域の解除後において、注視区域、規制区域のいずれにも指定されていないものとする。
誤り。本肢の場合、事前届出は不要となるが、要件を満たせば事後届出は必要である(国土利用計画法第23条第1項、第27条の7)。

1995年(平成7年)

【問 17(改)】 国土利用計画法第27条の4の届出及び同法第27条の7の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 監視区域内において、都道府県の規則で定める面積以上の土地の所有権の移転を都道府県の住宅供給公社から受けようとする場合、届出が必要である。
誤り。当事者の一方又は双方が国等である場合は、届出は不要である(国土利用計画法第27条の7第1項)。

1993年(平成5年)

【問 17(改)】 Aが所有する600平方メートルの土地(以下この問において「甲地」という。)とBが甲地に隣接して所有する400平方メートルの土地(以下この問において「乙地」という。)に係る土地取引についての、国土利用計画法第27条の7の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、甲地及び乙地は監視区域内にあり、届出対象面積は500平方メートルである。
1 AとBが甲地と乙地を交換しようとする場合、届出が必要である。
正しい。本肢の場合、甲地が届出対象面積以上であり、甲地について、ABは、届出をしなければならない(国土利用計画法第27条の7)。
2 Aが甲地で代々店舗を営んでおり、その駐車場用地として乙地をBから買い受けようとする場合、届出の必要はない。
正しい。乙地は届出対象面積未満なので、乙地の取得には届出は不要である(国土利用計画法第27条の7)。
3 Aの子Cが相続により甲地を取得し、甲地及び乙地にマンションの建設を計画して、乙地をBから買い受けようとする場合、届出が必要である。
誤り。相続による土地の取得は届出の対象とはならないため、甲地については届出は不要である。乙地については、届出対象面積未満であり、届出は不要である(国土利用計画法第27条の7)。
4 Dが甲地及び乙地にビルの建設を計画して、1年目に甲地、2年目に乙地を買い受けようとする場合、それぞれの売買契約の締結について、届出が必要である。
正しい。本肢の場合、甲地と乙地で一団の土地となり、届出対象面積以上なので、甲地、乙地ともに届出が必要となる(国土利用計画法第27条の7)。

1990年(平成2年)

【問 17(改)】 国土利用計画法による権利の移転等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 CとDが事前届出をし、勧告しない旨の通知を受けたが、事情により契約を締結できなくなった後、その届出に係る土地について、同一の対価及び利用目的で、CがEと権利移転の契約を締結する場合、改めて事前届出を行う必要はない。
誤り。本肢の場合、契約当事者が変わっており、改めて事前届出をしなければならない(国土利用計画法第27条の4第1項、第27条の7第1項)。
3 土地所有権移転の予約をした後、その予約完結権を行使して所有権を移転する場合、予約完結権を行使する旨の事前届出が必要である。
誤り。予約完結権を行使する旨の事前届出は不要である(国土利用計画法第27条の4第1項、第27条の7第1項)。
4 事前届出は、監視区域に所在する一定面積以上の土地について必要であり、監視区域外に所在する土地については、その必要はない。
誤り。監視区域外に所在する土地であっても、注視区域内に所在する一定規模以上の土地取引については事前届出が必要である(国土利用計画法第27条の4第1項、第27条の7第1項)。

1989年(平成1年)

【問 17(改)】 国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7に規定する土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 事前届出をして勧告を受けなかった場合において、予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは、その事前届出に係る土地の利用目的を変更しない限り、再度の事前届出をする必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第27条の4、第27条の7)。
2 一団の造成団地を第一期、第二期に分けて分譲する場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは、常に届出をする必要はない。
誤り。それぞれの分譲面積が届出対象面積に達していなくても、合計面積が届出対象面積以上であるときは一団の土地となり、それぞれの土地取引に事前届出が必要となる(国土利用計画法第27条の4、第27条の7)。
3 事前届出は、原則として契約の当事者が行うべきであるが、譲受人が定まっていない場合は、譲渡人が単独で行うことができる。
誤り。譲受人が定まっていない場合は、事前届出をすることはできない(国土利用計画法第27条の4、第27条の7)。

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