国土利用計画法 第27条の6(監視区域の指定)
2011年(平成23年)
- 【問 15】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
- 2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
- 誤り。都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない(国土利用計画法第27条の6第2項)。土地利用審査会の確認が必要との規定はない。
関係法令
- 国土利用計画法(外部リンク)
- 国土利用計画法施行令(外部リンク)
- 国土利用計画法施行規則(外部リンク)
- 土地利用基本計画 - 土地利用関連 | 土地総合情報ライブラリー (外部リンク)