国土利用計画法 第27条の5(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)

1992年(平成4年)

【問 34】 公示価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3(改) 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。
誤り。国土利用計画法の事前届出に対する勧告の判断の基準のなかに、「届出に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第6条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くとき。」という規定があるが、本肢のように、「公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額」とはなっていない(国土利用計画法第27条の5第1項第1号、第27条の8第1項第1号)。

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