国土利用計画法 第27条の4(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出~平成10年9月に改正法施行)

2001年(平成13年)

【問 16】 国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。
誤り。届出対象面積は国土利用計画法で定められている(国土利用計画法第27条の4第2項)。

1997年(平成9年)

【問 16(改)】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の4の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 注視区域内の土地の売買契約について、事前届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該事前届出に係る契約を締結するとき、改めて届出をする必要はない。
正しい。予定対価の額を増額変更するときは、改めて届出をする必要があるが、減額変更のときは、改めて届出をする必要はない(国土利用計画法第27条の4第1項)。

1996年(平成8年)

【問 18(改)】 国土利用計画法第23条第1項の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の4第1項の届出又は同法第27条の7第1項の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 注視区域内にある一団の造成宅地を第一期、第二期に分けて分譲する場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは、その合計面積が届出対象面積に達する場合でも事前届出をする必要はない。
誤り。その合計面積が届出対象面積に達する場合は、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達していなくても事前届出が必要となる(国土利用計画法第27条の4第1項・第2項)。
3 事前届出をして注視区域内にある土地の所有権を6ヵ月以内に移転する旨の売買契約を行い、所有権移転請求権を取得した者が、当該届出に係る事項を変更することなく当該請求権を行使して所有権を取得する場合、改めて事前届出を行う必要はない。
正しい。所有権移転請求権の行使には、届出は不要である(国土利用計画法第27条の4第1項)。
4 国土利用計画法27条の4第1項の規定に違反して、事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合には、その契約が無効になるだけでなく、契約の当事者が懲役に処せられることがある。
誤り。本肢の場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることはあるが、契約は有効である(国土利用計画法第27条の4第1項、第47条第2号)。

1995年(平成7年)

【問 17(改)】 国土利用計画法第27条の4の届出及び同法第27条の7の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 注視区域内に所在する土地の売買について届出をし、勧告しない旨の通知を受けた後、利用目的のみを変更して契約を締結しようとする場合、改めて届出をする必要はない。
誤り。利用目的を変更するときは、改めて届出が必要である(国土利用計画法第27条の4第1項)。
3 注視区域内に所在する1ヘクタールの農地について、農地法第3条第1項の許可又は同法第5条第1項の許可を受けて売買を行おうとする場合、いずれの場合も届出をする必要はない。
誤り。農地法第3条第1項の許可を受けて売買を行おうとする場合は届出が不要だが、同法第5条第1項の許可を受けて売買を行おうとする場合は届出が必要である(国土利用計画法第27条の4、同法施行令第6条第7号、第17条第1号)。
4 注視区域内に所在する土地について、届出をして土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を締結し、所有権移転請求権を取得した者が、その後当該請求権を第三者に売却しようとする場合、改めて届出が必要である。
正しい。所有権移転請求権の売却をするときは、改めて届出が必要である(国土利用計画法第27条の4第1項)。

1992年(平成4年)

【問 17(改)】 国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 市街化区域(注視区域内)に所在する5,000平方メートルの土地をA・B・Cの3人が共有(持分均一)し、Aのみがその持分を売却する場合、事前届出が必要である。
誤り。本肢の場合は届出対象面積未満(5,000㎡×1/3=約1,666㎡)であり、事前届出は不要である(国土利用計画法第27条の4第1項・第2項)。
3 停止条件付売買契約については、その締結前にあらかじめ事前届出をするとともに、条件成就後あらためて事前届出をする必要がある。
誤り。停止条件成就後に改めて届出をする必要はない(国土利用計画法第27条の4)。
4 土地の売買について事前届出をした者は、都道府県知事から勧告しない旨の通知を受けた場合であっても、事前届出をした日から起算して6週間経過するまでは、その売買契約をしてはならない。
誤り。都道府県知事から勧告しない旨の通知を受けた場合、事前届出をした日から起算して6週間経過する前であっても、売買契約を締結することができる(国土利用計画法第27条の4第3項)。

1991年(平成3年)

【問 17(改)】 国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
2 注視区域内の土地の売買を行おうとする者は、事前届出をした日以後は契約を締結してもよく、当該届出の内容について勧告された場合は、勧告にしたがって契約を変更すれば足りる。
誤り。注視区域内における事前届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、勧告又は勧告をしない旨の通知を受けた場合は、この限りでない(国土利用計画法第27条の4第3項)。

1990年(平成2年)

【問 17(改)】 国土利用計画法による権利の移転等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 CとDが事前届出をし、勧告しない旨の通知を受けたが、事情により契約を締結できなくなった後、その届出に係る土地について、同一の対価及び利用目的で、CがEと権利移転の契約を締結する場合、改めて事前届出を行う必要はない。
誤り。本肢の場合、契約当事者が変わっており、改めて事前届出をしなければならない(国土利用計画法第27条の4第1項、第27条の7第1項)。
3 土地所有権移転の予約をした後、その予約完結権を行使して所有権を移転する場合、予約完結権を行使する旨の事前届出が必要である。
誤り。予約完結権を行使する旨の事前届出は不要である(国土利用計画法第27条の4第1項、第27条の7第1項)。
4 事前届出は、監視区域に所在する一定面積以上の土地について必要であり、監視区域外に所在する土地については、その必要はない。
誤り。監視区域外に所在する土地であっても、注視区域内に所在する一定規模以上の土地取引については事前届出が必要である(国土利用計画法第27条の4第1項、第27条の7第1項)。

1989年(平成1年)

【問 17(改)】 国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7に規定する土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 事前届出をして勧告を受けなかった場合において、予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは、その事前届出に係る土地の利用目的を変更しない限り、再度の事前届出をする必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第27条の4、第27条の7)。
2 一団の造成団地を第一期、第二期に分けて分譲する場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは、常に届出をする必要はない。
誤り。それぞれの分譲面積が届出対象面積に達していなくても、合計面積が届出対象面積以上であるときは一団の土地となり、それぞれの土地取引に事前届出が必要となる(国土利用計画法第27条の4、第27条の7)。
3 事前届出は、原則として契約の当事者が行うべきであるが、譲受人が定まっていない場合は、譲渡人が単独で行うことができる。
誤り。譲受人が定まっていない場合は、事前届出をすることはできない(国土利用計画法第27条の4、第27条の7)。

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