国土利用計画法 第26条(公表)
2010年(平成22年)
- 【問 15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
- 誤り。都道府県知事は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる(国土利用計画法第26条)。勧告の内容は公表することが「できる」のであって、公表「しなければならない」わけではない。
2005年(平成17年)
- 【問 17】 国士利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。
- 誤り。都道府県知事は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができるが、契約を無効にできるわけではない(国土利用計画法第26条)。
2002年(平成14年)
- 【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下、この問において「事後届出」という。) 及び同法第27条の7の届出 (以下、この問において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
- 4 Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Gがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。
- 正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第第26条)。
2000年(平成12年)
- 【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
- 2 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。
- 誤り。助言に従わなかったとしても、それを公表されることはない(国土利用計画法第26条、第27条の2)。
1999年(平成11年)
- 【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。
- 誤り。公表されることはあるが、罰則はない(国土利用計画法第26条、第47条)。
1998年(平成10年)
- 【問 16(改)】 国土利用計画法第23条第1項の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 事後届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。
- 誤り。勧告に従わない場合には、公表されることはあるが、罰則は定められていない(国土利用計画法第24条、第26条)。
関係法令
- 国土利用計画法(外部リンク)
- 国土利用計画法施行令(外部リンク)
- 国土利用計画法施行規則(外部リンク)
- 土地利用基本計画 - 土地利用関連 | 土地総合情報ライブラリー (外部リンク)