国土利用計画法 第24条(土地の利用目的に関する勧告)
2007年(平成19年)
- 【問 17】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 誤り。本肢の場合、届出をするように知事が勧告するという規定はないが、罰則は適用される(国土利用計画法第24条第1項、第47条第1号)。
2006年(平成18年)
- 【問 17】 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- 誤り。対価の額について勧告されることはない(国土利用計画法第24条第1項)。
2000年(平成12年)
- 【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
- 4 都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第24条第3項)。
1999年(平成11年)
- 【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
- 正しい。土地に関する権利の移転等の対価の額が届出事項ではあるが、勧告の対象とはならない(国土利用計画法第23条第1項第6号、第24条第1項)。
1998年(平成10年)
- 【問 16(改)】 国土利用計画法第23条第1項の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 事後届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。
- 誤り。勧告に従わない場合には、公表されることはあるが、罰則は定められていない(国土利用計画法第24条、第26条)。
関係法令
- 国土利用計画法(外部リンク)
- 国土利用計画法施行令(外部リンク)
- 国土利用計画法施行規則(外部リンク)
- 土地利用基本計画 - 土地利用関連 | 土地総合情報ライブラリー (外部リンク)