国土利用計画法 第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出~平成10年9月に改正法施行)

2015年(平成27年)

【問 21】 国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
正しい。事後届出が必要なのは、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合である。相続による土地の取得は、対価を得て行われる土地の権利の移転にあたらず、また、契約でもないため、事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第1項・第2項)。
2 市街化区域においてAが所有する面積3,000m2の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
誤り。本肢は事後届出が必要な事例であるが、届出義務者はB(権利取得者)のみであり、Aに届出義務はない(国土利用計画法第23条第1項・第2項)。
3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000m2の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
誤り。農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合は、事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第2項第3号、同法施行令第17条第1号)。
4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500m2)と乙土地(面積1,500m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
誤り。対価の授受を伴わない賃借権の設定は、事後届出の必要な土地売買等の契約に該当しない(したがって、乙土地は事後届出の対象とはならない。)。また、甲土地のみでは、届出対象面積である2,000平方メートルに満たない。したがって、Aは、事後届出を行う必要はない(国土利用計画法第23条第1項・第2項)。

2014年(平成26年)

【問 22】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
正しい。土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。(一) 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (二) 土地売買等の契約を締結した年月日 (三) 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積 (四) 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容 (五) 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的 (六) 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額) (七) 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項(国土利用計画法第23条第1項第6号)。(六)にあるように「土地売買等の対価の額」についても届け出なければならない。

2013年(平成25年)

【問 22】 次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000平方メートルの土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
正しい。当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出を行う必要はない(国土利用計画法第23条第2項第3号)。

2012年(平成24年)

【問 15】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
正しい。事後届出の届出書の記載事項には以下のものがある(国土利用計画法第23条第1項各号)。(一)土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。(二)土地売買等の契約を締結した年月日。(三)土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積。(四)土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容。(五)土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的。(六)土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)。(七)前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項。
2 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000m2の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000m2ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
誤り。ひとつひとつの土地が届出対象面積に達しなくても、一定の計画に従い、複数の土地について分割して土地の権利を取得したときは、一団の土地として合計面積で事後届出をしなければならない。しかし、本肢の場合、Bが取得する土地の面積を合計しても4,000平方メートルであり、市街化調整区域で届出が必要な面積には達しないため、Bは、事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。
3 C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000m2の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
誤り。当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出をする必要はない(国土利用計画法第23条第2項第3号)。
4 Fが市街化区域内に所有する2,500m2の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
誤り。停止条件付の売買契約であっても、権利を取得する土地が市街化区域内で届出対象となる2,000平方メートル以上の場合は、停止条件付の売買契約の締結日から起算して2週間以内に、事後届出をしなければならない(国土利用計画法第23条第1項)。本肢は、「停止条件付の売買契約締結日」からではなく、「停止条件が成就した日(購入資金を借り入れることができることに確定した日)」から起算して2週間以内に、事後届出をしなければならないとなっているので、誤りである。

2011年(平成23年)

【問 15】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
3 Aが、市街化区域において、2,500m2の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500m2をB社から購入し、残りの1,000m2はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
正しい。C社からの土地の取得は「贈与」であり、対価性がないので届出の対象とならない。また、B社からの土地の取得はその面積が1,500平方メートルであり、届出対象面積(2,000平方メートル)未満である。したがって、Aはいずれの土地の取得についても事後届出を行う必要はない(国土利用計画法第23条)。
4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000m2とEが所有する都市計画区域外の土地12,000m2を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
誤り。交換は届出が必要な「土地売買等の契約」に該当する、D及びE共に交換で取得する土地の面積が届出対象面積以上にあたるため、両者とも事後届出が必要である(国土利用計画法第23条)。

2010年(平成22年)

【問 15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
誤り。Aには届出義務はなく、Aが罰則を受けることはない。なお、Bについては正しい記述である(国土利用計画法第23条第1項、第47条第1号)。
3 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
正しい。当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第2項第3号)。

2009年(平成21年)

【問 15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000平方メートルの土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
誤り。土地の時効取得は、事後届出が必要な権利の移転又は設定にあたらない(国土利用計画法第23条第1項)。
3 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第23条)。
4 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000平方メートルの土地について、4,000平方メートルを宅地建物取引業者Fに、9,000平方メートルを宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
誤り。本肢の場合、FもGも、取得した土地の面積が届出対象面積(10,000㎡)未満であるため、事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第2項)。

2008年(平成20年)

【問 17】 国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出 (以下この問において 「事後届出」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
誤り。届出対象面積未満である(国土利用計画法第23条第2項第1号イ)。
2 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
誤り。当事者の一方又は双方が国等である場合は事後届出は不要(国土利用計画法第23条第2項第3号)。
3 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。
4 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
誤り。相続による権利の移転は土地売買等の契約には該当せず、事後届出は不要(国土利用計画法第23条第1項)。

2007年(平成19年)

【問 17】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
誤り。市街化調整区域では、事後届出が必要な面積規模は5,000㎡以上なので、本肢の6,000㎡では事後届出が必要である(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。
2 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第23条第2項第1号ハ)。
4 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
誤り。事後届出の必要な権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法第23条第1項)。

2006年(平成18年)

【問 17】 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
誤り。事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に行う(国土利用計画法第23条第1項)。
2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。
誤り。注視区域・監視区域・規制区域内では事後届出の必要はない(国土利用計画法第23条第2項第2号)。

2005年(平成17年)

【問 17】 国士利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000平方メートルの土地を一定の計画に基づき1,500平方メートルずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
誤り。一団の土地取引にあたり、それぞれに事後届出が必要(国土利用計画法第23条第1項)。
2 Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000平方メートルの土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
誤り。Cは事後届出が不要だが、Eは必要(国土利用計画法第23条第2項第3号)。
3 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000平方メートルの土地について、10,000平方メートルをFに、2,000平方メートルをGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、F、Gのいずれも事後届出を行う必要はない。
正しい。当事者の一方が国等の場合は届出不要(国土利用計画法第23条第2項第3号)。

2004年(平成16年)

【問 16】 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。
誤り。事後届出では、土地の利用目的だけでなく、売買価額も届出対象である(国土利用計画法第23条第1項各号)。
3 Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
誤り。届出対象面積(10,000平方メートル)に達していないので事後届出は不要(国土利用計画法第23条第2項第1号ハ)。
4 Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第23条第1項、第2項第1号イ・ロ)。

2003年(平成15年)

【問 16】 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000平方メートルの土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
誤り。届出は権利取得者自身の名義で行う(国土利用計画法第23条第1項)。
2 Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000平方メートルの農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
誤り。届出対象面積(5,000㎡)未満なので事後届出は不要(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。
3 Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000平方メートルの一団の土地を分割して、1,500平方メートルをGに、3,500平方メートルをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第23条第1項)。
4 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000平方メートルの土地を、Iに売却する契約を、甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。
誤り。当事者の一方(又は双方)が国、地方公共団体のときは事後届出は不要(国土利用計画法第23条第2項第3号)。

2002年(平成14年)

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下、この問において「事後届出」という。) 及び同法第27条の7の届出 (以下、この問において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
3 Eが所有する都市計画区域外の面積5,000平方メートルの土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
誤り。届出対象面積(10,000平方メートル)に達していないので事後届出は不要(国土利用計画法第23条第2項第1号ハ)。

2000年(平成12年)

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1 土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。
誤り。交換契約は土地売買等の契約にあたり、届出対象面積以上であれば、事後届出が必要(国土利用計画法第23条第1項)。
3 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
誤り。停止条件付きの土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなければならない(国土利用計画法第23条第1項)。

1999年(平成11年)

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
誤り。事後届出は権利取得者が行う(国土利用計画法第23条第1項)。
2 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。
誤り。それぞれの分譲面積が事後届出の対象面積に達しないのであれば、事後届出は不要(国土利用計画法第23条)。
3 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
正しい。土地に関する権利の移転等の対価の額が届出事項ではあるが、勧告の対象とはならない(国土利用計画法第23条第1項第6号、第24条第1項)。

1998年(平成10年)

【問 16(改)】 国土利用計画法第23条第1項の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約を締結したときは、対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、事後届出をする必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第23条第1項)。
2 停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結をしたときに事後届出をするとともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。
誤り。停止条件成就後に改めて届出をする必要はない(国土利用計画法第23条第1項)。
3 土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について事後届出をしなければならないが、勧告されることはない。
誤り。土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、事後届出をする必要はない(国土利用計画法第23条第2項第3号)。

1997年(平成9年)

【問 16(改)】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の4の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定した場合、事後届出が必要である。
誤り。抵当権設定契約は、事後届出が必要な土地売買等の契約に該当しない(国土利用計画法第23条第1項)。
2 信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却した場合、当該土地の買主は、事後届出をする必要はない。
誤り。信託契約による土地の所有権の移転は、事後届出が必要な土地売買等の契約に該当しないが、信託財産である当該土地を売却した場合は、事後届出が必要となる(国土利用計画法第23条第1項)。
3 市街化区域に所在する3,000平方メートルの土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却したとき、事後届出が必要である。
誤り。本肢の場合、3,000m2×2分の1=1,500m2となり、届出対象面積未満なので、事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第1項・第2項)。

1996年(平成8年)

【問 18(改)】 国土利用計画法第23条第1項の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の4第1項の届出又は同法第27条の7第1項の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 監視区域の指定を解除する旨の公告があった場合において、当該解除に係る区域内の土地について土地売買等の契約を締結したときは、一切事後届出を行う必要はない。なお、当該区域内には、監視区域の解除後において、注視区域、規制区域のいずれにも指定されていないものとする。
誤り。本肢の場合、事前届出は不要となるが、要件を満たせば事後届出は必要である(国土利用計画法第23条第1項、第27条の7)。

1994年(平成6年)

【問 18(改)】 市街化区域内(監視区域及び注視区域外)の甲地(A所有1,000平方メートル)、乙地(B所有1,500平方メートル)、丙地(C所有2,000平方メートル)についての国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、甲地と乙地は、隣地である。
1 Cが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して、甲地については丙地との交換契約をAと締結し、乙地についてはBと地上権設定契約(設定の対価1億円)を締結した場合、それぞれの契約の締結について、Cは事後届出をする必要がある。
正しい。甲地と乙地は一団の土地であり、届出対象面積以上である。また、交換契約及び設定の対価が定められている地上権設定契約のいずれも届出が必要な土地売買等の契約に該当する(国土利用計画法第23条第1項)。
2 Cが丙地を分割して、1,000平方メートルをDと、残りの1,000平方メートルをEと、それぞれ売買契約を締結した場合、D、Eは事後届出をする必要がある。
誤り。事後届出の場合は、権利取得者をもとに届出対象面積を判断する。D、Eともに届出対象面積に達しておらず、事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第1項)。
3 Fが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して、甲地についてはAと売買契約を締結し、乙地についてはBと賃借権設定契約(設定の対価なし)を締結した場合、それぞれの契約の締結について、Fは事後届出をする必要がある。
誤り。乙地についてBと締結した賃借権設定契約(設定の対価なし)は、届出の必要な土地売買等の契約に該当しない。また、甲地だけでは届出対象面積未満となり、届出は不要となる。よって、それぞれの契約すべてについて事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第1項)。
4 GがCに対して有する金銭債権の担保として、丙地の所有権をGに移転する契約を締結した場合(いわゆる譲渡担保の場合)、Gは事後届出をする必要はない。
誤り。譲渡担保契約は、届出が必要な土地売買等の契約に該当する(国土利用計画法第23条第1項)。

1991年(平成3年)

【問 17(改)】 国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1 信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却した場合、当該土地の買主は、国土利用計画法第23条の事後届出をする必要はない。
誤り。信託契約は届出の必要な土地売買等の契約に該当しないが、受託者による信託財産の有償譲渡は、届出が必要な土地売買等の契約に該当する(国土利用計画法第23条)。

1990年(平成2年)

【問 18(改)】 国土利用計画法第23条第1項による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 AがBから金銭を借り受け、Aの所有する土地にBの抵当権を設定した場合、事後届出を行う必要がある。
誤り。抵当権の設定契約は、事後届出が必要な土地売買等の契約には該当しない(国土利用計画法第23条第1項)。
2 いずれも監視区域・注視区域外の、市街化区域内の土地2,800平方メートルと市街化調整区域内の土地9,000平方メートルを交換した場合、それぞれの土地について、事後届出を行う必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(国土利用計画法第23条第1項・第2項)。
3 農地法第5条第1項の許可を受け、土地に関する権利を売却した場合、事後届出を行う必要がない。
誤り。農地法第3条第1項の許可を受け、土地に関する権利を売却した場合、事後届出を行う必要がないが、同法第5条第1項の許可を受けた場合に事後届出が不要とする例外はない(国土利用計画法第23条第2項第3号、同法施行令第6条第7号、第17条第1号)。
4 事後届出を要する面積の土地の所有権を2年後に移転する旨の契約を行い、所有権移転請求権を取得した者が、当該請求権を売却した場合、事後届出を行う必要はない。
誤り。所有権移転請求権の売却は、事後届出が必要な土地売買等の契約に該当する(国土利用計画法第23条第1項)。

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