建築基準法 第94条(不服申立て)
1997年(平成9年)
- 【問 24】 建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。
- 誤り。建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第3条第2項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事又は建築監視員である場合にあっては当該市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる(建築基準法第94条第1項)。
1993年(平成5年)
- 【問 21】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
- 4 建築主は、建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。
- 誤り。特定行政庁、建築主事、建築監視員の処分に不服がある者は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる(建築基準法第94条第1項)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)