建築基準法 第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
2003年(平成15年)
- 【問 20】 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25メートル)、延べ面積が800平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。
- 誤り。特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない(建築基準法第93条第1項)。通知ではない。
2002年(平成14年)
- 【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
- 誤り。特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない(建築基準法第93条第1項)。建築確認を申請しようとする建築主が同意を得るわけではない。
1998年(平成10年)
- 【問 20】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の同意を得なければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第93条第1項)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)