建築基準法 第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)
2015年(平成27年)
- 【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
- 誤り。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(本肢の場合はホテル。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものへの用途変更は、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、第87条第1項、別表第一)。
2012年(平成24年)
- 【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150m2)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 正しい。事務所を飲食店(特殊建築物)に用途変更するときに、その床面積が100平方メートルを超える場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない(建築基準法第6条第1項第1号、第87条第1項、別表第一(い)欄)。
2010年(平成22年)
- 【問 18】 3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10メートルの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
- 誤り。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100方メートルを超えるものへの用途変更には建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、第87条)。
1999年(平成11年)
- 【問 20】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。
- 誤り。本肢の場合は、延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物への用途変更であり、建築確認が必要である (建築基準法第87条第1項)。
1992年(平成4年)
- 【問 21】 木造3階建て、延べ面積400平方メートル、高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 4 この建物の1階部分(床面積150平方メートル)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要がある。
- 正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第87条第1項)。
1990年(平成2年)
- 【問 21】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 延べ面積が200平方メートルの下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
- 正しい。本肢の用途変更は、政令で指定する類似の用途相互間の用途変更に該当するため建築確認は不要である(建築基準法第87条第1項、同法施行令第137条の17)。
1989年(平成1年)
- 【問 23】 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
- 4 共同住宅に用途変更をする場合、建築主事の確認を受ける必要がある。
- 正しい。延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物(共同住宅)に用途変更するには建築確認が必要である(建築基準法第87条第1項)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)