建築基準法 第68条の9(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)

2003年(平成15年)

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
正しい。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる(建築基準法第68条の9第1項)。本肢記述のとおり、「建築物の用途に関する制限」は条例で定めることはできない。

1996年(平成8年)

【問 24】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1(改) 都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。
誤り。都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる(建築基準法第68条の9第1項)。したがって、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物についても、建築物の容積率に係る制限が適用される場合がある。

関係法令

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