建築基準法 第63条(屋根)
1997年(平成9年)
- 【問 23】 防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
- 誤り。防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない(建築基準法第63条)。
1990年(平成2年)
- 【問 22】 防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 防火地域内においては、建築物の屋根は、必ず耐火構造としなければならない。
- 誤り。防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない(建築基準法第63条)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)