建築基準法 第61条(防火地域内の建築物)
2011年(平成23年)
- 【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 誤り。防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない(建築基準法第61条)。本肢の建築物は、耐火建築物としなければならない。
2007年(平成19年)
- 【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。
- 誤り。準防火地域内では延べ面積が1,000㎡超の建築物はすべて耐火建築物にしなければならないわけではない(建築基準法第61条、第62条第2項)。
2001年(平成13年)
- 【問 20】 防火地域又は準防火地域に開する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 防火地域内において、延べ面積が50平方メートルの平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が、防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。
- 誤り。防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないが、延べ面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、この限りでない(建築基準法第61条第1号)。
- 4 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 誤り。本肢のような規定はない(建築基準法第61条、第62条)。
1997年(平成9年)
- 【問 23】 防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 防火地域内にある延べ面積が150平方メートルの事務所の用に供する建築物は、準耐火建築物としなければならない。
- 誤り。本肢の建築物は、耐火建築物にしなければならない(建築基準法第61条)。
1994年(平成6年)
- 【問 24】 防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 防火地域内において、階数が2で延べ面積が200平方メートルの住宅は、必ず耐火建築物としなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第61条)。
1990年(平成2年)
- 【問 22】 防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 延べ面積が150平方メートルで、かつ、地上2階建ての住宅を、防火地域内に建築する場合には、準耐火建築物とすればよい。
- 誤り。防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければならない(建築基準法第61条)。
- 3 高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造としてもよい。
- 正しい。高さ二メートル以下の門又は塀は、防火地域内であっても、耐火建築物または準耐火建築物としなくてもよい(建築基準法第61条第4号)。
1989年(平成1年)
- 【問 22】 防火地域又は準防火地域内における建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 防火地域内においては、階数が2で、延べ面積が500平方メートルの建築物は、耐火建築物としなければならない。
- 正しい。防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければならない(建築基準法第61条)。
- 【問 23】 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
- 3 防火地域内においては、建築することができない。
- 正しい。本問の建築物は、耐火建築物としなければならない(建築基準法第61条)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)