建築基準法 第56条(建築物の各部分の高さ)

2013年(平成25)

【問 18】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
誤り。建築物が二以上の用途地域にわたる場合の北側斜線制限は、建築物の「部分」の属する用途地域ごとに制限が適用される(建築基準法第56条第5項)。本肢の場合、近隣商業地域に存する建築物の部分については北側斜線制限は適用されないが、第二種中高層住居専用地域の部分については北側斜線制限が適用される。

2008年(平成20年)

【問 21】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
誤り。建築物が二以上の用途地域にわたる場合の北側斜線制限は、建築物の「部分」の属する用途地域ごとに制限が適用される(建築基準法第56条第5項)。

2007年(平成19年)

【問 22】 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
正しい。本肢記述の通り(建築基準法第56常第1項第2号)。

2006年(平成18年)

【問 22】 建築基準法 (以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。
誤り。第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の適用がない区域の建築物には、北側斜線制限が適用される(建築基準法第56条第1項第3号)。
2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。
誤り。本肢の地域では、隣地斜線制限は適用されない(建築基準法第56条第1項第2号)。
3 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
誤り。「隣地境界線上で確保される」ではなく、「隣地境界線からの水平距離が一定の距離だけ外側の線上の政令で定める位置で」となっていなくてはならない(建築基準法第56条第1項第2号、同法施行規則第135条の7)。

2004年(平成16年)

【問 20】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
誤り。建築物が二つの用途地域にわたる場合、北側斜線制限は、建築物の「部分」の属する用途地域ごとに制限が適用される(建築基準法第56条第5項)。

1994年(平成6年)

【問 21】 第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。) は、適用される。
誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、隣地斜線制限は、適用されない(建築基準法第56条第1項第2号、別表第3)。

1993年(平成5年)

【問 23】 建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。
誤り。道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域内においても適用される(建築基準法第56条第1項第1号)。
2 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内については、適用されない。
誤り。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内においては適用されないが、第一種中高層住居専用地域内においては適用される(建築基準法第56条第1項第2号)。
3 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内に限り、適用される。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第56条第1項第3号)。

1991年(平成3年)

【問 24】 第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 第二種中高層住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。) の適用はない。
誤り。道路斜線制限は、適用される(建築基準法第56条第1項第1号)。

関係法令

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