建築基準法 第54条(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
2007年(平成19年)
- 【問 22】 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 2 区城内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
- 誤り。外壁の後退距離の限度を定める場合、その限度は「1.5mまたは1m」である(建築基準法第54条)。
1994年(平成6年)
- 【問 21】 第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。
- 誤り。都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5メートル又は1メートルとする(建築基準法第54条)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)