建築基準法 第53条(建ぺい率)

2015年(平成27年)

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
誤り。建築物の敷地が建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(建築基準法第53条第2項)。本肢のように「当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。」わけではない。

2014年(平成26年)

【問 18】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
正しい。本肢記述のとおり、都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域“外”で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる(建築基準法第53条第3項第1号)。

2013年(平成25年)

【問 18】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
正しい。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。

2012年(平成24年)

【問 19】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
誤り。建ぺい率が10分の1加算されるのは、「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」である(建築基準法第53条第3項第2号)。特定行政庁の指定がなくとも10分の1が加算されるわけではない。

2011年(平成23年)

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
4 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。
誤り。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の規定は適用しない(建築基準法第53条第5項第1号)。10分の9に緩和されるわけではない。

2008年(平成20年)

【問 20】 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「建ぺい率」 という。) 及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「容積率」 という。) に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率による制限は適用されない。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第53条第5項第1号)。
4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を超えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第53条第4項)。

2001年(平成13年)

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限を受けない。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第53条第5項第1号)。

1999年(平成11年)

【問 21】 建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
4(改) 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。
誤り。本肢の内容は、建ぺい率の制限である(建築基準法第53条第5項第1号)。

1998年(平成10年)

【問 22(改)】 下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率 (建築面積の敷地面積に対する割合) に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし、また、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。
敷地の図
1 敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は200%、建ぺい率の最高限度は60%となる。
誤り。容積率の最高限度は、4m×4/10=16/10と、都市計画で定められた容積率の最高限度を比較して小さいほうになるので、160%になる。建ぺい率の最高限度は本肢記述のとおり60%となる(建築基準法第52条、第53条)。
2 敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、敷地Bが街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているとき、建ぺい率の最高限度は20%増加して80%となる。
誤り。本肢の場合は、10%増加して、70%となる(建築基準法第53条第3項第2号)。
4 敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、建ぺい率の最高限度は74%となる。
誤り。本問では、敷地Aも敷地Bも建ぺい率の最高限度が60%である。それぞれの敷地について建ぺい率の緩和規定は適用されないので、両敷地を一つの敷地とした場合の建ぺい率の最高限度は60%となる(建築基準法第53条第2項)。

1996年(平成8年)

【問 24】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 建築物の建ぺい率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。
誤り。前面道路の幅員によって制限されるのは、建ぺい率ではなく、容積率である(建築基準法第52条、第53条)。
4(改) 第一種住居地域内(建ぺい率の最高限度は10分の8とされていないものとする。)で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建ぺい率は、第一種住居地域の建ぺい率の数値に10分の2を加えた数値を超えてはならない。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第53条第3項)。

1992年(平成4年)

【問 23】 下図のような近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし、また、他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はなく、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。
敷地の図
2 適用される建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度は、72パーセントである。
誤り。まず、近隣商業地域の部分の建築面積を算出する。120㎡×(8/10+1/10)=108㎡が建築面積となる。次に第二種住居地域の部分の建築面積を算出する。80㎡×(6/10+1/10)=56㎡が建築面積となる。これを合計すると、一つの敷地とした場合の建ぺい率を求めることができる。(108㎡+56㎡)/(120㎡+80㎡)=164㎡/200㎡=82パーセントとなる(建築基準法第53条第2項)。

1991年(平成3年)

【問 23】 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下、この問いおいて「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 都市計画において建ぺい率が10分の6と定められている第二種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建ぺい率の制限は適用される。
正しい。本肢の場合は、10分の1の緩和規定が適用され、建ぺい率は10分の7となる(建築基準法第53条第3項第1号)。
3 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建ぺい率は、10分の2以下としなければならない。
誤り。第一種低層住居専用地域内の建築物の建ぺい率は、原則として、10分の3、10分の4、10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたものを超えてはならない(建築基準法第53条第1項第1号)。
【問 24】 第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物でも、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、10分の4を超えることはできない。
誤り。第二種中高層住居専用地域内の建築物の建ぺい率は、原則として、10分の3、10分の4、10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたものを超えてはならない(建築基準法第53条第1項第1号)。

1990年(平成2年)

【問 23】 建築物の延べ面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積に対する割合 (以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 建ぺい率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。
正しい。本肢記述のとおり。前面道路の幅員に応じて制限されるのは容積率である(建築基準法第53条)。
2 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にあり、かつ、当該敷地の過半が第二種中高層住居専用地域にある場合は、当該敷地が第二種中高層住居専用地域にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建ぺい率に係る制限が適用される。
誤り。建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(建築基準法第52条第7項)。建築物の敷地が建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(同法第53条第2項)。
3 近隣商業地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は、10分の8を超えてはならない。
誤り。近隣商業地域内の建築物で建ぺい率の限度が10分の6とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、10分の1が加算された数値が建ぺい率の限度となる(建築基準法第53条第3項)。また、近隣商業地域内の建築物で建ぺい率の限度が10分の8とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が適用されない(同条第5項)。したがって、建ぺい率が10分の8を超えてはならないとはいえない。
【問 24】 第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)に係る制限は適用されない。
誤り。第一種低層住居専用地域内の建築物の建ぺい率は、10分の3、10分の4、10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたものを超えてはならない(建築基準法第53条第1項第1号)。

1989年(平成1年)

【問 20】 建築基準法第53条の規定による建築物の敷地面積に対する割合の制限(以下この問いにおいて「建ぺい率制限」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
誤り。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物には、建ぺい率の制限は適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。したがって、本肢の要件だけでは建ぺい率の制限が適用されないとはいいきれない。
2 公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
正しい。公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものには、建ぺい率の制限は適用されない(建築基準法第53条第5項第3号)。
3 用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
誤り。用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率は、10分の3、10分の4、10分の5、10分の6又は10分の7のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものを超えてはならない(建築基準法第53条第1項第6号)。安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建ぺい率の制限は適用されないという例外規定はない。
4 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
誤り。街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建ぺい率は、都市計画等で定めた数値に10分の1を加えたものになるが、建ぺい率の制限が適用されなくなるわけではない(建築基準法第53条第3項第2号)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る