建築基準法 第52条(容積率)

2015年(平成27年)

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
正しい。容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機(政令で定める昇降機は、エレベーターとする。)の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法第52条第6項、同法施行令第135条の16)。

2011年(平成23年)

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
3 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第52条第2項)。

2008年(平成20年)

【問 20】 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「建ぺい率」 という。) 及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「容積率」 という。) に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第52条第9項)。
3 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
誤り。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法第52条第6項)。

2006年(平成18年)

【問 21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第52条第2項)。

2005年(平成17年)

【問 22】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
誤り。前面道路の幅員が12m未満である場合には、建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値以下で、かつ、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値以下でなければならない(建築基準法第52条第1項・第2項)。
2 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値となる。
誤り。前面道路が二つ以上ある場合には幅員の最大のものを基準とする(建築基準法第52条第2項)。
3 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第52条第10項)。
4 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。
誤り。条文では「都市計画で定める」とはなっていない(建築基準法第52条第1項第6号)。

2004年(平成16年)

【問 20】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第52条第7項)。

2001年(平成13年)

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。
誤り。容積率については、前面道路の幅員による制限があるため、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよいとは言い切れない(建築基準法第52条第2項)。

1999年(平成11年)

【問 21】 建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の3分の1を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。
誤り。本肢の特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物にも適用される(建築基準法第52条第3項)。
2 容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第52条第6項)。

1998年(平成10年)

【問 22(改)】 下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率 (建築面積の敷地面積に対する割合) に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし、また、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。
敷地の図
1 敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は200%、建ぺい率の最高限度は60%となる。
誤り。容積率の最高限度は、4m×4/10=16/10と、都市計画で定められた容積率の最高限度を比較して小さいほうになるので、160%になる。建ぺい率の最高限度は本肢記述のとおり60%となる(建築基準法第52条、第53条)。
3 敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は264%となる。
正しい。まず、敷地Aの延べ面積を算出する。6m×4/10=24/10と都市計画で定められた容積率を比較して20/10が容積率の最高限度となる。180㎡×20/10=360㎡が敷地Aの延べ面積となる。
次に敷地Bの延べ面積を算出する。6m×6/10=36/10と都市計画で定められた容積率を比較して36/10が容積率の最高限度となる。120㎡×36/10=432㎡が敷地Bの延べ面積となる。
これを合計すると、敷地Aと敷地Bをあわせて一つの敷地とした場合の容積率を求めることができる。(360㎡+432㎡)/(180㎡+120㎡)=792㎡/300㎡=264%となる(建築基準法第52条第7項)。

1996年(平成8年)

【問 24】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の4分の1を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。
誤り。本肢の場合、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の「3分の1」を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない(建築基準法第52条第3項)。
3 建築物の建ぺい率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。
誤り。前面道路の幅員によって制限されるのは、建ぺい率ではなく、容積率である(建築基準法第52条、第53条)。

1993年(平成5年)

【問 22】 第一種低層住居専用地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度は、250パーセントである。
誤り。第一種低層住居専用地域内の容積率の最高限度は、200パーセントである(建築基準法第52条第1項第1号)。

1992年(平成4年)

【問 23】 下図のような近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし、また、他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はなく、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。
敷地の図
1 適用される建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度は、260パーセントである。
正しい。まず、近隣商業地域の部分の延べ面積を算出する。5m×6/10=30/10と都市計画で定められた容積率を比較して30/10が容積率の最高限度となる。120㎡×30/10=360㎡が延べ面積となる。次に第二種住居地域の部分の延べ面積を算出する。5m×4/10=20/10と都市計画で定められた容積率を比較して20/10が容積率の最高限度となる。80㎡×20/10=160㎡が敷地Bの延べ面積となる。これを合計すると、一つの敷地とした場合の容積率を求めることができる。(360㎡+160㎡)/(120㎡+80㎡)=520㎡/200㎡=260パーセントとなる(建築基準法第52条第7項)。

1991年(平成3年)

【問 23】 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下、この問いおいて「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は商業地域の容積率による。
誤り。建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(建築基準法第52条第7項)。
4 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。
誤り。工業地域又は工業専用地域内にある建築物であっても、容積率は、前面道路の幅員による制限を受ける(建築基準法第52条第2項)。
【問 24】 第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 第二種中高層住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率)として都市計画で定められる値は、10分の20以下である。
誤り。第二種中高層住居専用地域内の建築物の容積率は、原則として、10分の10、10分の15、10分の20、10分の30、10分の40又は10分の50のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの以下でなければならない(建築基準法第52条第1項第2号)。

1990年(平成2年)

【問 23】 建築物の延べ面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積に対する割合 (以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にあり、かつ、当該敷地の過半が第二種中高層住居専用地域にある場合は、当該敷地が第二種中高層住居専用地域にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建ぺい率に係る制限が適用される。
誤り。建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(建築基準法第52条第7項)。建築物の敷地が建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(同法第53条第2項)。
4 用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。
誤り。用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、原則として、10分の5、10分の8、10分の10、10分の20、10分の30又は10分の40のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの以下でなければならない(建築基準法第52条第1項第6号)。
【問 24】 第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められている値は、10分の10以下である。
誤り。第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、10分の5、10分の6、10分の8、10分の10、10分の15又は10分の20のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの以下でなければならない(建築基準法第52条第1項第1号)。

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