建築基準法 第49条(特別用途地区)
2014年(平成26年)
- 【問 18】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
- 正しい。特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、制限を緩和することができる(建築基準法第49条第2項)。
2009年(平成21年)
- 【問 19】 建築基準法 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第49条第2項)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)