建築基準法 第42条(道路の定義)

2011年(平成23年)

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
2 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
誤り。この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす(建築基準法第42条第2項)。道路とみなされるためには、特定行政庁の指定が必要である。

2006年(平成18年)

【問 21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路とみなされる。
誤り。特定行政庁の指定がなければ、建築基準法上の道路とはみなされない(建築基準法第42条第2項)。
2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
誤り。本肢の部分は、敷地面積には参入されない(建築基準法第42条第2項)。

2001年(平成13年)

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。
誤り。「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなす」という規定があるため「道路とみなされることはない」とする本肢は、誤り(建築基準法第42条第2項)。

2000年(平成12年)

【問 24】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。
誤り。道路法による道路であっても、原則として、幅員4メートル以上のものでなければ建築基準法上の道路に該当しない(建築基準法第42条第1項第1号)。

1996年(平成8年)

【問 25】 都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。
誤り。「道路」とは、一定の要件に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう(建築基準法第42条第1項)。したがって、建築物の敷地は、原則として幅員「4m以上」の道路に接していなければならない(同法第43条第1項)。

1994年(平成6年)

【問 22】 建築物の敷地又は建築物と道路の関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。
誤り。「道路」とは、幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう(建築基準法第42条第1項、第43条第1項)。
4 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。
誤り。建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす(建築基準法第42条第2項)。同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされるわけではない。

1992年(平成4年)

【問 22】 都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 現存の住宅を取り壊して、同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるのであれば、前面道路の幅員がいかほどであっても、建築基準法に違反することはない。
誤り。前面道路が4メートル未満の場合には、道路の中心線から2メートル後退(セットバック)しなければならず、この場合は、同一規模の住宅が建てられない可能性もある。また、場合によっては、地方公共団体の条例による制限も適用されることもある(建築基準法第42条第2項、第43条第2項、第43条の2)。
3 前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第42条第2項)。

関係法令

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