建築基準法 第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

2013年(平成25)

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
誤り。居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければならない。この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。(建築基準法第36条、同法施行令第21条)。本肢では、「天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。」となっているため、誤りである。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
誤り。屋上広場又は“二階以上の階にある”バルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない(建築基準法第36条、同法施行令第126条第1項)。本肢では、「各階のバルコニーには」となっているため、誤りである。

1995年(平成7年)

【問 21】 建築物の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
誤り。建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。ただし、この規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない(建築基準法第36条、同法施行令第38条第2項・第4項)。したがって、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならないわけではない。
3(改) 高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1平方メートルにつき100キロニュートンを超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤に達していなければならない。
誤り。建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13メートル又は延べ面積3,000平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあっては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。ただし、この規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない(建築基準法第36条、同法施行令第38条第3項・第4項)。したがって、「必ず」良好な地盤に達していなければならないわけではない。

関係法令

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