建築基準法 第34条(昇降機)
2013年(平成25)
- 【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 誤り。高さ31メートルをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法第34条第2項)。本肢では、「高さが20mを超える建築物」となっているため、誤りである。
2003年(平成15年)
- 【問 20】 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25メートル)、延べ面積が800平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 誤り。高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法第34条第2項)。本肢の建築物は高さが31メートルを超えていない。
2000年(平成12年)
- 【問 22】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 誤り。高さ31メートルをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法第34条第2項)。本肢の建築物は高さが31メートルを超えていない。
1999年(平成11年)
- 【問 22】 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1,200平方メートルで事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 誤り。高さ31メートルをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法第34条第2号)。本肢の建築物の高さは12メートルである。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)