建築基準法 第29条(地階における住宅等の居室)
1997年(平成9年)
- 【問 25(改)】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する場合を除き、地階に設けることはできない。
- 誤り。住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない(建築基準法第29条)。したがって、地階に設けることができないわけではない。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)