建築基準法 第28条(居室の採光及び換気)

2014年(平成26年)

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
正しい。住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない(建築基準法第28条第1項)。

2012年(平成24年)

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない(建築基準法第28条第2項)。本肢は、「25分の1以上」となっているため、誤り。

2000年(平成12年)

【問 22】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
誤り。住宅の居室(居住のための居室に限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上としなければならない(建築基準法第28条第1項)という規定はあるが、本肢のような制限はない。

1997年(平成9年)

【問 25(改)】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除くほか、その2以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
誤り。住宅の居室の日照の規定(旧法第29条)は現在では削除されている。なお、居室の採光及び換気については、「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。」という規定がある(建築基準法第28条第1項)。

関係法令

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