建築基準法 第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
2013年(平成25)
- 【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
- 誤り。石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである(建築基準法第28条2第3号、同法施行令第20条の5)。本肢では、「ホルムアルデヒドのみである。」となっているため、誤りである。
2007年(平成19年)
- 【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
- 誤り。居室を有する建築物で、建築材料や換気設備を政令で定める技術的基準に適合しなければならないのは、クロルピリホスまたはホルムアルデヒドに関してのものであり、石綿を添加した建築材料についてのものではないため、本肢は誤り(建築基準法第28条の2第3号、同法施行令第20条の5)。
2004年(平成16年)
- 【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
- 誤り。本肢では、「住宅等の特定の用途に供する場合に限って」となっているので誤り(建築基準法第28条の2第3号)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)