建築基準法 第21条(大規模の建築物の主要構造部)

1995年(平成7年)

【問 21】 建築物の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造としてはならない。
誤り。高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第9号の2イに掲げる基準(耐火構造等)に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物は、この限りでない(建築基準法第21条第1項)。したがって、本肢のように「常に主要構造部である壁を木造としてはならない」ということはない。

1990年(平成2年)

【問 1】 建築物の敷地、及び構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 延べ面積5,000平方メートルの建築物は、主要構造部のうち床を木造としてよい。
正しい。延べ面積が3000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものとしなければならない(建築基準法第21条第2項)。この規定は、床は除かれており、本肢のように木造としてよい。

関係法令

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