建築基準法 第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

1996年(平成8年)

【問 23】 木造3階建て(延べ面積300平方メートル)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか
4 建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事の検査を申請した日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。
誤り。本肢の場合は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる(建築基準法第7条の6第1項第2号)。

1989年(平成1年)

【問 23】 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
2 新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。
誤り。大規模の建築物に該当しない場合は、完了検査の申請をすれば、原則として、使用することができる(建築基準法第7条の6)。

関係法令

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