建築基準法 第7条の3(建築物に関する中間検査)
2010年(平成22年)
- 【問 18】 3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10メートルの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
- 正しい。建築主は、建築確認を受けて行う工事が、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程を含む場合において、その特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、中間検査を申請しなければならない(建築基準法第7条の3第1項第1号)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)