建築基準法 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

2015年(平成27年)

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が100m2以内であるときは、建築確認は不要である。
正しい。建築確認の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない(建築基準法第6条第2項)。したがって、本肢の場合は、建築確認は不要である。
2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
正しい。区域を問わず、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるものを新築する場合、建築確認が必要である(同法第6条第1項第2号)。
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
誤り。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(本肢の場合はホテル。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものへの用途変更は、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、第87条第1項、別表第一)。
4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
正しい。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(本肢の場合は映画館。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、別表第一)。

2014年(平成26年)

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
誤り。「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は“移転”することをいう(建築基準法第2条第13号)。また、床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替えの工事も対象となる(同法第6条第1項第1号~第3号)。

2012年(平成24年)

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150m2)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
正しい。事務所を飲食店(特殊建築物)に用途変更するときに、その床面積が100平方メートルを超える場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない(建築基準法第6条第1項第1号、第87条第1項、別表第一(い)欄)。
4 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
誤り。建築確認は、「その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けるものである(建築基準法第6条第1項)。したがって、建築主事は、建築確認の申請を受けた場合、建築基準法令の規定だけでなく、都市計画法等の建築基準法以外の法律やそれに基づく命令、条例の規定で政令で定めるものについても適合するか審査することになる。

2010年(平成22年)

【問 18】 3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10メートルの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
誤り。木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるものを建築する場合は、建築確認を受けなければならない。この場合は、建築確認の申請をし、その確認を受けて、確認済証の交付を受けた後に工事に着手することができる(建築基準法第6条第1項第2号)。
2 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
誤り。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100方メートルを超えるものへの用途変更には建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、第87条)。

2009年(平成21年)

【問 18】 建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。
誤り。準都市計画区域内において建築物の建築をする場合は、原則として、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第4号)。
イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。
誤り。防火地域内において建築物の増築を行う場合、その部分の床面積にかかわらず、建築確認が必要である(建築基準法第6条第2項)。

2007年(平成19年)

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。
正しい。共同住宅は特殊建築物であり、その用途に供する部分の床面積が100㎡を超えるものについて大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受けなければならない(建築基準法第6条第1項第1号)。

2004年(平成16年)

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 木造3階建て、延べ面積500平方メートル、高さ15メートルの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
誤り。本肢は大規模建築物の大規模修繕にあたり、建築確認が必要(建築基準法第6条第1項第2号)。

2001年(平成13年)

【問 25】 A所有の都市計画法による市街化区域内の甲地(面積250平方メートル)をBが取得した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。
誤り。建築確認を受ける場合、私道の通行について土地所有者の承諾を必要とする規定はない(建築基準法第6条)。

1999年(平成11年)

【問 20】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 木造3階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
正しい。木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるものを建築しようとする場合は、建築確認を受ける必要がある(建築基準法第6条第1項第2号)。
2 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
正しい。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築しようとする場合は、建築確認を受ける必要がある(建築基準法第6条第1項第3号)。

1998年(平成10年)

【問 20】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第6条第1項第2号)。
2 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。
誤り。本肢の場合であっても、防火地域内または準防火地域内であれば建築確認が必要となる(建築基準法第6条第2項)。
3 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。
正しい。大規模の建築物については、大規模の修繕をするときも建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項)。

1997年(平成9年)

【問 24】 建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200平方メートル)について、新たに増築して延べ面積を250平方メートルとする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。
正しい。増築後は、木造以外の建築物で延べ面積が250㎡となる(大規模建築物となる)ので、建築確認を受ける必要がある(建築基準法第6条第1項第3号)。
3 建築主は、建築主事に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。
誤り。本肢のような規定はない(建築基準法第6条第1項)。

1996年(平成8年)

【問 23】 木造3階建て(延べ面積300平方メートル)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか
1 建築主は、新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。本肢の建築物の新築は、建築確認の対象となる(建築基準法第6条第1項第2号、)。また、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない(同法第15条第1項)。

1995年(平成7年)

【問 23】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮に入れないものとする。
1 地上2階地下1階建で、延べ面積が200平方メートルの木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第6条第1項第2号・第2項)。
2 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200平方メートルの建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第6条第1項第1号・第2項)。
3 鉄骨平家建で、延べ面積が20平方メートルの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。
誤り。本肢の場合は、建築確認は不要である(建築基準法第6条第1項第3号)。
4 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第6条第1項第4号)。

1993年(平成5年)

【問 21】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
1 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築主事の確認を要しない。
誤り。大規模な建築物であれば、全国一律に建築確認が必要であり、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域でも建築確認が必要である。なお、建築士の設計及び工事監理に委ねれば建築確認が不要となる例外はない(建築基準法第6条第1項)。
2 建築主は、建築主事に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。
誤り。建築確認の申請に際し、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならないとする規定はない(建築基準法第6条第1項)。
3 鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150平方メートルの住宅の新築については、建築主事の確認を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(建築基準法第6条第1項)。

1992年(平成4年)

【問 21】 木造3階建て、延べ面積400平方メートル、高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。
誤り。大規模の修繕をする場合も、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第2号)。

1991年(平成3年)

【問 21】 次の記述のうち、建築基準法の確認を要しないものはどれか。ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する地区については、考慮しないものとする。
1 都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90平方メートルの共同住宅の新築。
要する。都市計画区域内における建築物の新築は、その規模に関係なく、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第4号)。
2 木造1階建て、床面積150平方メートルのバーの改築。
要する。床面積150平方メートルのバーは、「延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物」に該当するので、その改築は、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第1号)。
3 都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50平方メートルの自動車車庫の大規模な修繕。
要しない。本肢の自動車車庫は、「延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物」には該当せず、大規模な修繕には、建築確認は不要である(建築基準法第6条第1項第1号)。
4 鉄骨造2階建て、床面積100平方メートルの1戸建ての住宅の大規模な模様替。
要する。鉄骨造2階建ての住宅は、大規模な建築物に該当し、大規模な模様替えをするときは、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第3号)。

1990年(平成2年)

【問 21】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100平方メートルのときでも、建築主事の確認を受けなければならない。
正しい。木造の建築物で高さが13メートルを超えるものの改築なので、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第2号・第2項)。
3 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10平方メートルの倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない。
正しい。都市計画区域内における建築物の新築は、その規模に関係なく、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第4号)。
4 延べ面積が150平方メートルの自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築主事の確認を受ける必要はない。
誤り。本肢の建築物は、延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に該当し、大規模の修繕をするときは、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第1号)。

1989年(平成1年)

【問 23】 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
1 大規模の模様替をしようとする場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
正しい。本問の建築物は、大規模の建築物には該当せず、大規模の模様替えをしようとするときは、建築確認は不要である(建築基準法第6条第1項)。

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