建築基準法 第6条の3(建築物の建築に関する確認の特例)
2009年(平成21年)
- 【問 18】 建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
- 誤り。都道府県知事は、構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない(建築基準法第6条の3第4項)。なお、法改正により、平成27年6月1日以降に建築確認の申請を行う場合、構造計算適合性判定を“建築主”が構造計算適合性判定機関へ直接申請するようになった。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)