建築基準法 別表第四

1991年(平成3年)

【問 24】 第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
正しい。高さが10メートルを超える建築物が、規制を受ける(建築基準法第56条の2、別表第4)。

1990年(平成2年)

【問 24】 第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
正しい。制限の対象となるのは、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物である(建築基準法第56条の2第1項、別表第4)。

関係法令

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