建築基準法 別表第四
1991年(平成3年)
- 【問 24】 第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
- 正しい。高さが10メートルを超える建築物が、規制を受ける(建築基準法第56条の2、別表第4)。
1990年(平成2年)
- 【問 24】 第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
- 正しい。制限の対象となるのは、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物である(建築基準法第56条の2第1項、別表第4)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)