建築基準法 別表第一

2015年(平成27年)

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
誤り。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(本肢の場合はホテル。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものへの用途変更は、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、第87条第1項、別表第一)。
4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
正しい。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(本肢の場合は映画館。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、別表第一)。

2012年(平成24年)

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150m2)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
正しい。事務所を飲食店(特殊建築物)に用途変更するときに、その床面積が100平方メートルを超える場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない(建築基準法第6条第1項第1号、第87条第1項、別表第一(い)欄)。

関係法令

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