建築基準法 別表第一
2015年(平成27年)
- 【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
- 誤り。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(本肢の場合はホテル。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものへの用途変更は、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、第87条第1項、別表第一)。
- 4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
- 正しい。別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(本肢の場合は映画館。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項、別表第一)。
2012年(平成24年)
- 【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150m2)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 正しい。事務所を飲食店(特殊建築物)に用途変更するときに、その床面積が100平方メートルを超える場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない(建築基準法第6条第1項第1号、第87条第1項、別表第一(い)欄)。
関係法令
- 建築基準法(外部リンク)
- 建築基準法施行令(外部リンク)
- 建築基準法施行規則(外部リンク)
- 建築 - 国土交通省 (外部リンク)
- 財団法人 建築行政情報センター (外部リンク)