都市緑地法第14条(特別緑地保全地区における行為の制限)

2014年(平成26年)

【問 22】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
誤り。特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。(一) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 (二) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 (三) 木竹の伐採 (四) 水面の埋立て又は干拓 (五) 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの(都市緑地法第14条第1項第1号)。許可権者は都道府県知事(市の区域内にあっては市の長)である。

2002年(平成14年)

【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3(改) 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の許可を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(都市緑地法第14条第1項第1号)。

2000年(平成12年)

【問 17】 次の記述のうち、正しいものはどれか。
3(改)  都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。
誤り。本肢の場合、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の許可を受けなければならない(都市緑地法第14条第1項)。

1989年(平成1年)

【問 28】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4(改) 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の許可を受けなければならない。
正しい。特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
(一) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築。
(二) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更。
(三) 木竹の伐採。
(四) 水面の埋立て又は干拓。
(五) 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
(都市緑地法第14条第1項)。

関係法令

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