急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条(定義)
2008年(平成20年)
- 【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第1項、第7条第1項)。
1998年(平成10年)
- 【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。
- 正しい。本肢記述のとおり(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第1項、第3条第1項)。
関係法令
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(外部リンク)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(外部リンク)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(外部リンク)