特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条(定義)
2015年(平成27年)
- 【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 誤り。買主が宅建業者である場合は、売主である宅建業者は資力確保措置を講ずる必要はない(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第2号ロ、第11条第1項・第2項)。
- 4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第2号イ)。
2014年(平成26年)
- 【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 誤り。宅地建物取引業者が資力確保措置の義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけである(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第2号ロ、第11条第1項・第2項)。
- 3 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。
- 誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであることとされている(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第1号)。
2013年(平成25年)
- 【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- 誤り。買主が宅建業者である場合は、売主である宅建業者は資力確保措置を講ずる必要がないが、本肢の買主は建設業者であるため、資力確保措置を講じなければならない(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第2号ロ、第11条第1項・第2項)。
2012年(平成24年)
- 【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
- 誤り。「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であることが要件のひとつである(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第4号)。住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険期間は5年ではなく10年である。
2011年(平成23年)
- 【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。
- 誤り。買主が宅建業者である場合は、売主である宅建業者は資力確保措置を講ずる必要がないが、本肢の買主は建設業者であるため、資力確保措置を講じなければならない(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第2号ロ、第11条第1項・第2項)。
- 4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
- 誤り。宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものでなければならない(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第1号)。
2010年(平成22年)
- 【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
- 誤り。買主が宅建業者である場合は、売主である宅建業者は資力確保措置を講ずる必要はない(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第2号ロ、第11条第1項・第2項)。
- 3 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
- 誤り。宅建業者が資力確保措置を講ずる義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけである(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第2号ロ、第11条第1項・第2項)。
関係法令
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(外部リンク)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(外部リンク)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(外部リンク)
- 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(外部リンク)
- 【国土交通省】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のページ(外部リンク)