宅地建物取引業法第86条(罰則)

2013年(平成25)

【問 30】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 宅地建物取引業者が、取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
誤り。取引士は、重要事項説明をするときは、説明の相手方に対し、その請求の有無に関係なく、取引士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条第4項)。これに違反した場合は、10万円以下の過料に処せられる(同法第86条)。
【問 44】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)、取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
エ 取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
正しい。取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない(宅地建物取引業法第22条の2第7項)。提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある(同法第86条)。

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