宅地建物取引業法第71条の2(内閣総理大臣との協議等)

2012年(平成24年)

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
正しい。国土交通大臣は、37条書面の交付をしなかったことに対する業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない(宅地建物取引業法第71条の2第1項)。

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