宅地建物取引業法第71条の2(内閣総理大臣との協議等)
2012年(平成24年)
- 【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 正しい。国土交通大臣は、37条書面の交付をしなかったことに対する業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない(宅地建物取引業法第71条の2第1項)。
関係法令
- 宅地建物取引業法(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行令(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則第十五条の二第三号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 (外部リンク)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(平成二年一月三十日建設省告示第百十五号)(pdf形式)(外部リンク)
- 住宅の標準賃貸借媒介契約書(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(pdf形式)(外部リンク)
- 重要事項説明の様式例(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の詳細説明(外部リンク)
- 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(pdf形式)(外部リンク)
- 最近の法令改正について(外部リンク)